二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令 第六条

(準用)

令和四年経済産業省令第七十四号

第三条及び第四条の規定は、小型自動車競走施行者が行う協賛小型自動車競走について準用する。

第6条

(準用)

二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令の全文・目次(令和四年経済産業省令第七十四号)

第6条 (準用)

第3条及び第4条の規定は、小型自動車競走施行者が行う協賛小型自動車競走について準用する。

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