溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書の発給に関する省令 第二条

(証明書の発給)

令和四年経済産業省令第九十一号

経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請があった場合において、当該申請に係る亜鉛めっき鉄線が電気めっきによる工程を経て製造したものであると認めるときは、当該申請に係る申請書に、当該申請に係る亜鉛めっき鉄線が電気めっきによる工程を経て製造したものであることを証明する旨を記入し、これを証明書として当該申請をした者に交付するものとする。

2 経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請があった場合において、当該申請に係る亜鉛めっき鉄線が電気めっきによる工程を経て製造したものであると認められないときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請をした者に対し、必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

4 第一項の規定による証明書の交付は、同項の申請を経済産業大臣が受理した日から十五日以内にするものとする。

第2条

(証明書の発給)

溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書の発給に関する省令の全文・目次(令和四年経済産業省令第九十一号)

第2条 (証明書の発給)

経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請があった場合において、当該申請に係る亜鉛めっき鉄線が電気めっきによる工程を経て製造したものであると認めるときは、当該申請に係る申請書に、当該申請に係る亜鉛めっき鉄線が電気めっきによる工程を経て製造したものであることを証明する旨を記入し、これを証明書として当該申請をした者に交付するものとする。

2 経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請があった場合において、当該申請に係る亜鉛めっき鉄線が電気めっきによる工程を経て製造したものであると認められないときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請をした者に対し、必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

4 第1項の規定による証明書の交付は、同項の申請を経済産業大臣が受理した日から十五日以内にするものとする。