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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令

令和四年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令(令和四年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

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  • 法令名: 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令
  • 法令番号: 令和四年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号
  • 公布日: 2022-09-26
  • 収録条文数: 3件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (海外における中小企業者に準ずるもの)
  • 第三条 (金融機関)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条