無人航空機登録検査機関に関する省令 第一条

(趣旨)

令和四年国土交通省令第五十七号

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第百三十二条の二十四の規定による登録検査機関の登録に関しては、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

無人航空機登録検査機関に関する省令の全文・目次(令和四年国土交通省令第五十七号)

第1条 (趣旨)

航空法(昭和二十七年法律第231号。以下「法」という。)第132条の24の規定による登録検査機関の登録に関しては、この省令の定めるところによる。

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