無人航空機登録検査機関に関する省令 第三条
(登録の申請)
令和四年国土交通省令第五十七号
法第百三十二条の二十四の規定による登録は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名 二 無人航空機検査事務を行おうとする事業所の住所が前号の住所と異なる場合にあっては、当該事業所の名称及び所在地 三 無人航空機検査事務を開始しようとする年月日 四 行おうとする無人航空機検査事務の能力及び範囲並びに種類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び予算書 四 登録の申請に係る意思の決定を証する書類 五 申請者が法第百三十二条の二十六第一項各号の規定に適合することを説明した書類 六 申請者が法第百三十二条の二十六第二項各号のいずれにも該当しないことを証する書類 七 申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類 八 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類