無人航空機登録検査機関に関する省令 第十一条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための財務諸表等の表示の方法)
令和四年国土交通省令第五十七号
法第百三十二条の三十二第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための財務諸表等の表示の方法)
無人航空機登録検査機関に関する省令の全文・目次(令和四年国土交通省令第五十七号)
第11条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための財務諸表等の表示の方法)
法第132条の32第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。