無人航空機登録検査機関に関する省令 第四条
(登録検査機関登録簿の登録事項)
令和四年国土交通省令第五十七号
法第百三十二条の二十六第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 無人航空機検査事務を行う能力及び範囲並びに種類 二 無人航空機検査事務を開始しようとする年月日
(登録検査機関登録簿の登録事項)
無人航空機登録検査機関に関する省令の全文・目次(令和四年国土交通省令第五十七号)
第4条 (登録検査機関登録簿の登録事項)
法第132条の26第3項第4号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 無人航空機検査事務を行う能力及び範囲並びに種類 二 無人航空機検査事務を開始しようとする年月日