無人航空機操縦士試験機関に関する省令 第五条

(その他の基準)

令和四年国土交通省令第五十八号

法第百三十二条の五十七第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 特定の者を差別的に取り扱うものでないこと。 二 法第百三十二条の四十七第一項(法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験(以下単に「試験」という。)を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。 三 前二号に掲げるもののほか、試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

第5条

(その他の基準)

無人航空機操縦士試験機関に関する省令の全文・目次(令和四年国土交通省令第五十八号)

第5条 (その他の基準)

法第132条の57第1項第4号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 特定の者を差別的に取り扱うものでないこと。 二 法第132条の47第1項(法第132条の52第2項において準用する場合を含む。)の試験(以下単に「試験」という。)を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。 三 前二号に掲げるもののほか、試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)無人航空機操縦士試験機関に関する省令の全文・目次ページへ →
第5条(その他の基準) | 無人航空機操縦士試験機関に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ