無人航空機操縦士試験機関に関する省令 第八条

(無人航空機操縦士試験員の選任届等)

令和四年国土交通省令第五十八号

指定試験機関は、法第百三十二条の六十第三項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 無人航空機操縦士試験員の氏名及び履歴 二 前号の者が法第百三十二条の六十第一項の事務を行う事務所の名称及び所在地

2 前項の届出書には、同項第一号の者が前条各号に該当すること及び法第百三十二条の六十第五項の者に該当しないことを証明する書類を添えなければならない。

3 指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員について第一項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は無人航空機操縦士試験員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第8条

(無人航空機操縦士試験員の選任届等)

無人航空機操縦士試験機関に関する省令の全文・目次(令和四年国土交通省令第五十八号)

第8条 (無人航空機操縦士試験員の選任届等)

指定試験機関は、法第132条の60第3項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 無人航空機操縦士試験員の氏名及び履歴 二 前号の者が法第132条の60第1項の事務を行う事務所の名称及び所在地

2 前項の届出書には、同項第1号の者が前条各号に該当すること及び法第132条の60第5項の者に該当しないことを証明する書類を添えなければならない。

3 指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員について第1項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は無人航空機操縦士試験員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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