無人航空機操縦士試験機関に関する省令 第六条
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
令和四年国土交通省令第五十八号
指定試験機関は、法第百三十二条の五十八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとする場合にあっては、次に掲げる事項 二 試験事務を行う事務所を新設又は廃止しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
無人航空機操縦士試験機関に関する省令の全文・目次(令和四年国土交通省令第五十八号)
第6条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
指定試験機関は、法第132条の58第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとする場合にあっては、次に掲げる事項 二 試験事務を行う事務所を新設又は廃止しようとする場合にあっては、次に掲げる事項