無人航空機操縦士試験機関に関する省令 第十一条
(試験事務規程の変更の認可の申請)
令和四年国土交通省令第五十八号
指定試験機関は、法第百三十二条の六十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由
(試験事務規程の変更の認可の申請)
無人航空機操縦士試験機関に関する省令の全文・目次(令和四年国土交通省令第五十八号)
第11条 (試験事務規程の変更の認可の申請)
指定試験機関は、法第132条の61第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由