無人航空機操縦士試験機関に関する省令 第十三条

(試験事務の実施に係る報告)

令和四年国土交通省令第五十八号

指定試験機関は、毎事業年度において三月ごとに一回、その期間内に行った試験の結果について、その報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

第13条

(試験事務の実施に係る報告)

無人航空機操縦士試験機関に関する省令の全文・目次(令和四年国土交通省令第五十八号)

第13条 (試験事務の実施に係る報告)

指定試験機関は、毎事業年度において三月ごとに一回、その期間内に行った試験の結果について、その報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

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