無人航空機操縦士試験機関に関する省令 第十三条
(試験事務の実施に係る報告)
令和四年国土交通省令第五十八号
指定試験機関は、毎事業年度において三月ごとに一回、その期間内に行った試験の結果について、その報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
(試験事務の実施に係る報告)
無人航空機操縦士試験機関に関する省令の全文・目次(令和四年国土交通省令第五十八号)
第13条 (試験事務の実施に係る報告)
指定試験機関は、毎事業年度において三月ごとに一回、その期間内に行った試験の結果について、その報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。