無人航空機操縦士試験機関に関する省令 第十八条
(国土交通大臣の試験事務等の指定試験機関への引継ぎ)
令和四年国土交通省令第五十八号
国土交通大臣は、法第百三十二条の六十七第一項の規定により行っている試験事務を行わないものとする場合には、当該試験事務を終止する日を官報で公示するものとする。
2 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該試験事務を終止する日以後において、前条第三項の規定により提出された書類を指定試験機関に返還するものとする。
3 国土交通大臣は、第一項に規定する場合又は指定をした場合においては、試験事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を指定試験機関に送付するものとする。