無人航空機操縦士試験機関に関する省令 第十四条

(役員の変更の報告等)

令和四年国土交通省令第五十八号

指定試験機関は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 役員に変更があった場合 二 第四条の構成員(第三項において単に「構成員」という。)のうち主たる者に変更があった場合

2 新たに役員が選任されたことにより前項第一号の報告をするときは、報告書に当該役員が法第百三十二条の五十七第二項第二号に該当しないことを証明する書類を添えなければならない。

3 第一項第二号の報告をするときは、報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 新たに構成員となった者がある場合にあってはその氏名(法人にあってはその法人の名称) 二 変更後の構成員の構成割合

第14条

(役員の変更の報告等)

無人航空機操縦士試験機関に関する省令の全文・目次(令和四年国土交通省令第五十八号)

第14条 (役員の変更の報告等)

指定試験機関は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 役員に変更があった場合 二 第4条の構成員(第3項において単に「構成員」という。)のうち主たる者に変更があった場合

2 新たに役員が選任されたことにより前項第1号の報告をするときは、報告書に当該役員が法第132条の57第2項第2号に該当しないことを証明する書類を添えなければならない。

3 第1項第2号の報告をするときは、報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 新たに構成員となった者がある場合にあってはその氏名(法人にあってはその法人の名称) 二 変更後の構成員の構成割合

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)無人航空機操縦士試験機関に関する省令の全文・目次ページへ →