無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 第七条

(登録事項の変更の届出)

令和四年国土交通省令第五十九号

登録講習機関は、法第百三十二条の七十三の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由

2 前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。

第7条

(登録事項の変更の届出)

無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令の全文・目次(令和四年国土交通省令第五十九号)

第7条 (登録事項の変更の届出)

登録講習機関は、法第132条の73の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由

2 前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。

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