無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 第九条
(無人航空機講習事務の休廃止の届出)
令和四年国土交通省令第五十九号
登録講習機関は、法第百三十二条の七十五の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする無人航空機講習事務の範囲 二 休止又は廃止しようとする日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由
(無人航空機講習事務の休廃止の届出)
無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令の全文・目次(令和四年国土交通省令第五十九号)
第9条 (無人航空機講習事務の休廃止の届出)
登録講習機関は、法第132条の75の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする無人航空機講習事務の範囲 二 休止又は廃止しようとする日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由