無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 第五条

(役員の選任の届出等)

令和四年国土交通省令第五十九号

登録講習機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。

2 登録講習機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。

第5条

(役員の選任の届出等)

無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令の全文・目次(令和四年国土交通省令第五十九号)

第5条 (役員の選任の届出等)

登録講習機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。

2 登録講習機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。

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