無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 第六条

(無人航空機講習事務の実施基準)

令和四年国土交通省令第五十九号

法第百三十二条の七十二の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 無人航空機の操縦に関する知識及び技能その他の無人航空機を飛行させる能力を習得させるための課程を設置するものであって、登録講習機関の種類ごとに、国土交通大臣が告示で定める講習時間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。 二 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録講習機関管理者」という。)が、無人航空機講習事務を管理すること。 三 登録講習機関を運営するに十分な人数の登録講習機関管理者、講師その他の職員が常時当該登録講習機関に置かれていること。 四 登録講習機関管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録講習機関管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。 五 登録講習機関の課程において、第一号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ修了審査を行うこととなっていること。 六 登録講習機関管理者であって登録講習機関が選任した者が、当該登録講習機関における無人航空機講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。 七 登録講習機関は、毎事業年度、外部の者による監査の受検により、当該登録講習機関における無人航空機講習が適切に行われていることを確認すること。 八 登録講習機関は、前号の規定による監査の結果を、当該監査が終了した日から一月以内に国土交通大臣に報告すること。 九 登録講習機関の課程において、第一号の基準により必要とされる履修科目を修得し、かつ、登録講習機関の課程を修了し、第五号の修了審査に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなっていること。

第6条

(無人航空機講習事務の実施基準)

無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令の全文・目次(令和四年国土交通省令第五十九号)

第6条 (無人航空機講習事務の実施基準)

法第132条の72の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 無人航空機の操縦に関する知識及び技能その他の無人航空機を飛行させる能力を習得させるための課程を設置するものであって、登録講習機関の種類ごとに、国土交通大臣が告示で定める講習時間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。 二 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録講習機関管理者」という。)が、無人航空機講習事務を管理すること。 三 登録講習機関を運営するに十分な人数の登録講習機関管理者、講師その他の職員が常時当該登録講習機関に置かれていること。 四 登録講習機関管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録講習機関管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。 五 登録講習機関の課程において、第1号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ修了審査を行うこととなっていること。 六 登録講習機関管理者であって登録講習機関が選任した者が、当該登録講習機関における無人航空機講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。 七 登録講習機関は、毎事業年度、外部の者による監査の受検により、当該登録講習機関における無人航空機講習が適切に行われていることを確認すること。 八 登録講習機関は、前号の規定による監査の結果を、当該監査が終了した日から一月以内に国土交通大臣に報告すること。 九 登録講習機関の課程において、第1号の基準により必要とされる履修科目を修得し、かつ、登録講習機関の課程を修了し、第5号の修了審査に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなっていること。

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