無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 第十二条

(帳簿の記載等)

令和四年国土交通省令第五十九号

法第百三十二条の八十の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 登録講習機関における無人航空機講習の料金の収納に関する事項 二 登録講習機関の入学申請の受理に関する事項 三 登録講習機関における無人航空機講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四 その他登録講習機関における無人航空機講習の実施状況に関する事項

2 登録講習機関は、法第百三十二条の八十の帳簿並びに登録講習機関の入学申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を備え、登録講習機関における無人航空機講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

第12条

(帳簿の記載等)

無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令の全文・目次(令和四年国土交通省令第五十九号)

第12条 (帳簿の記載等)

法第132条の80の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 登録講習機関における無人航空機講習の料金の収納に関する事項 二 登録講習機関の入学申請の受理に関する事項 三 登録講習機関における無人航空機講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四 その他登録講習機関における無人航空機講習の実施状況に関する事項

2 登録講習機関は、法第132条の80の帳簿並びに登録講習機関の入学申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を備え、登録講習機関における無人航空機講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

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