無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 第十六条

(国土交通大臣の無人航空機更新講習事務等の登録更新講習機関への引継ぎ)

令和四年国土交通省令第五十九号

国土交通大臣は、法第百三十二条の八十四第一項の規定により行っている無人航空機更新講習事務を行わないものとする場合には、当該無人航空機更新講習事務を終止する日を官報で公示するものとする。

2 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該無人航空機更新講習事務を終止する日以後において、当該無人航空機更新講習事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該無人航空機更新講習事務を実施する登録更新講習機関に送付するものとする。

第16条

(国土交通大臣の無人航空機更新講習事務等の登録更新講習機関への引継ぎ)

無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令の全文・目次(令和四年国土交通省令第五十九号)

第16条 (国土交通大臣の無人航空機更新講習事務等の登録更新講習機関への引継ぎ)

国土交通大臣は、法第132条の84第1項の規定により行っている無人航空機更新講習事務を行わないものとする場合には、当該無人航空機更新講習事務を終止する日を官報で公示するものとする。

2 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該無人航空機更新講習事務を終止する日以後において、当該無人航空機更新講習事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該無人航空機更新講習事務を実施する登録更新講習機関に送付するものとする。

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