観光地形成促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 第二条
(認定観光地形成促進措置実施計画の概要の公表)
令和四年内閣府・国土交通省令第二号
法第七条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定に係る観光地形成促進措置実施計画(同条第一項に規定する観光地形成促進措置実施計画をいう。以下この条において同じ。)の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 当該認定の日付 二 観光地形成促進措置実施計画の認定番号 三 認定事業者(法第七条の二第六項に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)の名称 四 認定観光地形成促進措置実施計画(法第七条の二第八項に規定する認定観光地形成促進措置実施計画をいう。次条において同じ。)の概要(法第七条の二第六項の変更の認定をしたときは、当該変更の概要)