内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第三条
(指定の対象となる法人)
令和四年内閣府・国土交通省令第八号
法第三十一条第一項の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。 一 公益社団法人 二 公益財団法人 三 特定非営利活動法人
(指定の対象となる法人)
内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令の全文・目次(令和四年内閣府・国土交通省令第八号)
第3条 (指定の対象となる法人)
法第31条第1項の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。 一 公益社団法人 二 公益財団法人 三 特定非営利活動法人