内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第二条
(安定供給確保支援法人の指定の申請)
令和四年内閣府・国土交通省令第八号
法第三十一条第一項の規定により指定を受けようとする法人(次項において「指定申請法人」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 業務の内容 三 組織の概要
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款の写し及び登記事項証明書 二 指定の申請に係る意思の決定を証する書類 三 役員及び安定供給確保支援業務に関する事務に従事する職員の氏名及び略歴を記載した書類 四 安定供給確保支援業務の実施に関する計画(役職員の体制及び業務の方法に関する事項を含む。) 五 安定供給確保支援業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類 六 指定申請法人が法第三十一条第二項各号に該当しない旨を誓約する書類 七 役員が法第三十一条第二項第一号に該当しない者である旨を当該役員が誓約する書類 八 指定申請法人の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書並びに最終の財産目録(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの) 九 安定供給確保支援業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置に関する書類
3 主務大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、指定申請法人が法第三十一条第一項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類を提出させることができる。