内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第十四条

(安定供給確保支援業務の休廃止の許可の申請)

令和四年内閣府・国土交通省令第八号

安定供給確保支援法人は、法第四十条第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第七による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする安定供給確保支援業務の範囲 二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 三 休止又は廃止の理由 四 安定供給確保支援業務の引継ぎに関する事項 五 安定供給確保支援業務により得た財産及び基金の取扱いに関する事項

第14条

(安定供給確保支援業務の休廃止の許可の申請)

内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令の全文・目次(令和四年内閣府・国土交通省令第八号)

第14条 (安定供給確保支援業務の休廃止の許可の申請)

安定供給確保支援法人は、法第40条第1項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第七による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする安定供給確保支援業務の範囲 二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 三 休止又は廃止の理由 四 安定供給確保支援業務の引継ぎに関する事項 五 安定供給確保支援業務により得た財産及び基金の取扱いに関する事項

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