内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第十条

(事業計画等)

令和四年内閣府・国土交通省令第八号

安定供給確保支援法人は、法第三十五条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第五による申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

2 安定供給確保支援法人は、法第三十五条第一項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した様式第六による申請書に変更後の事業計画書及び収支予算書を添えて主務大臣に提出しなければならない。

第10条

(事業計画等)

内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令の全文・目次(令和四年内閣府・国土交通省令第八号)

第10条 (事業計画等)

安定供給確保支援法人は、法第35条第1項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第五による申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

2 安定供給確保支援法人は、法第35条第1項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した様式第六による申請書に変更後の事業計画書及び収支予算書を添えて主務大臣に提出しなければならない。

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