令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則 第二条

(名称等の変更の届出)

令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号

法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

第2条

(名称等の変更の届出)

令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

第2条 (名称等の変更の届出)

法第2条第1項の規定により指定された国際園芸博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

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