令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則 第四条
(役員の選任及び解任の届出)
令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号
博覧会協会は、法第六条の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 選任又は解任に関する意思の決定を証する書類 二 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の略歴を記載した書類
(役員の選任及び解任の届出)
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
第4条 (役員の選任及び解任の届出)
博覧会協会は、法第6条の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 選任又は解任に関する意思の決定を証する書類 二 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の略歴を記載した書類