プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第七条

(指定調査機関による設計調査の結果の通知)

令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第十一条第四項の規定により主務大臣に対して行う通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 設計調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 設計調査の申請に係るプラスチック使用製品の設計 三 設計調査の概要及び結果

第7条

(指定調査機関による設計調査の結果の通知)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令の全文・目次(令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第7条 (指定調査機関による設計調査の結果の通知)

法第11条第4項の規定により主務大臣に対して行う通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 設計調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 設計調査の申請に係るプラスチック使用製品の設計 三 設計調査の概要及び結果

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