プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第九条

(指定調査機関が設計調査を適確に行うために必要な基準)

令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第十四条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 設計調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 二 法人にあっては、その役員の構成が設計調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 三 設計調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって設計調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 その指定をすることによって、申請に係る設計調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

第9条

(指定調査機関が設計調査を適確に行うために必要な基準)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令の全文・目次(令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第9条 (指定調査機関が設計調査を適確に行うために必要な基準)

法第14条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 設計調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 二 法人にあっては、その役員の構成が設計調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 三 設計調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって設計調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 その指定をすることによって、申請に係る設計調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

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