プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第二条

(設計認定の申請書に添付すべき書類)

令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第八条第三項の主務省令で定める書類は、当該申請に係るプラスチック使用製品の設計がプラスチック使用製品設計指針に適合していることを説明した書類とする。

第2条

(設計認定の申請書に添付すべき書類)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令の全文・目次(令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第2条 (設計認定の申請書に添付すべき書類)

法第8条第3項の主務省令で定める書類は、当該申請に係るプラスチック使用製品の設計がプラスチック使用製品設計指針に適合していることを説明した書類とする。

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