プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第五条
(認定プラスチック使用製品を製造しなくなった場合の届出)
令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
認定プラスチック使用製品製造事業者等は、認定プラスチック使用製品を製造しなくなったときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。
(認定プラスチック使用製品を製造しなくなった場合の届出)
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令の全文・目次(令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
第5条 (認定プラスチック使用製品を製造しなくなった場合の届出)
認定プラスチック使用製品製造事業者等は、認定プラスチック使用製品を製造しなくなったときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。