プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第八条

(指定調査機関の指定の申請)

令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第十二条の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 設計調査の業務を行おうとする事務所の所在地 三 設計調査の業務を開始しようとする年月日 四 設計調査の業務の手順

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で設計調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの 四 申請者が法第十三条各号の規定に該当しないことを説明した書類 五 次に掲げる事項を記載した書類

3 指定調査機関は、前項第五号イ、ニ又はヘの事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

第8条

(指定調査機関の指定の申請)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令の全文・目次(令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第8条 (指定調査機関の指定の申請)

法第12条の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 設計調査の業務を行おうとする事務所の所在地 三 設計調査の業務を開始しようとする年月日 四 設計調査の業務の手順

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で設計調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの 四 申請者が法第13条各号の規定に該当しないことを説明した書類 五 次に掲げる事項を記載した書類

3 指定調査機関は、前項第5号イ、ニ又はヘの事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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