プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第六条
(指定調査機関への設計調査の申請)
令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
法第十一条第三項の申請をしようとする者は、様式第三の申請書に第二条に規定する書類を添付し、又は様式第四の申請書に第四条第二項に規定する書類を添付して、指定調査機関に提出するものとする。
(指定調査機関への設計調査の申請)
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令の全文・目次(令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
第6条 (指定調査機関への設計調査の申請)
法第11条第3項の申請をしようとする者は、様式第三の申請書に第2条に規定する書類を添付し、又は様式第四の申請書に第4条第2項に規定する書類を添付して、指定調査機関に提出するものとする。