プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第十一条

(指定調査機関の設計調査の業務の方法に関する基準等)

令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第十六条第二項の主務省令で定める基準は、申請に係るプラスチック使用製品の設計がプラスチック使用製品設計指針に適合することについて、業務規程の定めるところにより、設計調査を行い、その結果を検証することにより確認することとする。

2 指定調査機関は、設計認定に係る設計(当該指定調査機関が行った設計調査に係るものに限る。)がプラスチック使用製品設計指針に適合しなくなったとき又は適合しなくなるおそれが大きいと認めるときは、その旨を速やかに主務大臣に通知するものとする。

第11条

(指定調査機関の設計調査の業務の方法に関する基準等)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令の全文・目次(令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第11条 (指定調査機関の設計調査の業務の方法に関する基準等)

法第16条第2項の主務省令で定める基準は、申請に係るプラスチック使用製品の設計がプラスチック使用製品設計指針に適合することについて、業務規程の定めるところにより、設計調査を行い、その結果を検証することにより確認することとする。

2 指定調査機関は、設計認定に係る設計(当該指定調査機関が行った設計調査に係るものに限る。)がプラスチック使用製品設計指針に適合しなくなったとき又は適合しなくなるおそれが大きいと認めるときは、その旨を速やかに主務大臣に通知するものとする。

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