プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第十二条
(指定調査機関の名称等の変更の届出)
令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
指定調査機関は、法第十七条第一項の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 変更後の氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日
(指定調査機関の名称等の変更の届出)
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令の全文・目次(令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
第12条 (指定調査機関の名称等の変更の届出)
指定調査機関は、法第17条第1項の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 変更後の氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日