プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第十五条

(設計調査の業務の休廃止の許可の申請)

令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

指定調査機関は、法第十九条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 二 休止又は廃止の理由

第15条

(設計調査の業務の休廃止の許可の申請)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令の全文・目次(令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第15条 (設計調査の業務の休廃止の許可の申請)

指定調査機関は、法第19条第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 二 休止又は廃止の理由

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