プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第四条

(設計認定の変更の認定等)

令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

法第九条第二項の設計の変更の内容を記載した書類は、様式第二によるものとする。

2 法第九条第二項の主務省令で定める書類は、第二条に規定する書類(法第八条第二項の申請書又は法第九条第二項の設計の変更の内容を記載した書類に添付して提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。

第4条

(設計認定の変更の認定等)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令の全文・目次(令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第4条 (設計認定の変更の認定等)

法第9条第2項の設計の変更の内容を記載した書類は、様式第二によるものとする。

2 法第9条第2項の主務省令で定める書類は、第2条に規定する書類(法第8条第2項の申請書又は法第9条第2項の設計の変更の内容を記載した書類に添付して提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。

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