プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第一条

(再商品化計画に添付すべき書類)

令和四年経済産業省・環境省令第一号

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「法」という。)第三十三条第一項の規定により再商品化計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第三十一条第一項第一号に規定するプラスチック使用製品廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準 二 法第三十三条第二項第六号に規定する者が第六条第一号イ及びロに適合することを証する書類 三 法第三十三条第二項第六号に規定する者が同条第三項第四号イからヘまでのいずれにも該当しないことを証する書類 四 分別収集物の収集又は運搬の用に供する施設が第六条第二号イ及びロに適合することを証する書類 五 分別収集物の処分の用に供する施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同法第八条第一項又は同法第十五条第一項の規定による許可(同法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類 六 分別収集物の処分の用に供する施設が第六条第三号イ、ロ及びニに適合することを証する書類 七 分別収集物の再商品化(法第二条第八項第二号に掲げる行為に限る。)を行う場合において、当該再商品化が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し 八 分別収集物を収集しようとする区域を示す図面

第1条

(再商品化計画に添付すべき書類)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年経済産業省・環境省令第一号)

第1条 (再商品化計画に添付すべき書類)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「法」という。)第33条第1項の規定により再商品化計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第31条第1項第1号に規定するプラスチック使用製品廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準 二 法第33条第2項第6号に規定する者が第6条第1号イ及びロに適合することを証する書類 三 法第33条第2項第6号に規定する者が同条第3項第4号イからヘまでのいずれにも該当しないことを証する書類 四 分別収集物の収集又は運搬の用に供する施設が第6条第2号イ及びロに適合することを証する書類 五 分別収集物の処分の用に供する施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同法第8条第1項又は同法第15条第1項の規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類 六 分別収集物の処分の用に供する施設が第6条第3号イ、ロ及びニに適合することを証する書類 七 分別収集物の再商品化(法第2条第8項第2号に掲げる行為に限る。)を行う場合において、当該再商品化が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し 八 分別収集物を収集しようとする区域を示す図面

第1条(再商品化計画に添付すべき書類) | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ