プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第七条

(再商品化計画に係る情報提供等)

令和四年経済産業省・環境省令第一号

主務大臣は、法第三十三条第三項の認定又は法第三十四条第一項の変更の認定を行うに当たり必要な範囲で、指定法人に対して、容器包装再商品化法第二十二条の規定により指定法人が行う再商品化の実施状況に係る情報を提供するよう求めることができる。

2 主務大臣は、法第三十三条第三項の認定(分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物が含まれる場合に限る。)又は法第三十四条第一項の変更の認定(分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物が含まれる場合に限る。)を行ったときは、これらの認定に係る再商品化計画の申請書及び次条に規定する認定証の写しを指定法人に提供するものとする。

第7条

(再商品化計画に係る情報提供等)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年経済産業省・環境省令第一号)

第7条 (再商品化計画に係る情報提供等)

主務大臣は、法第33条第3項の認定又は法第34条第1項の変更の認定を行うに当たり必要な範囲で、指定法人に対して、容器包装再商品化法第22条の規定により指定法人が行う再商品化の実施状況に係る情報を提供するよう求めることができる。

2 主務大臣は、法第33条第3項の認定(分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物が含まれる場合に限る。)又は法第34条第1項の変更の認定(分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物が含まれる場合に限る。)を行ったときは、これらの認定に係る再商品化計画の申請書及び次条に規定する認定証の写しを指定法人に提供するものとする。

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