プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第三条
(再商品化計画の記載事項)
令和四年経済産業省・環境省令第一号
法第三十三条第二項第九号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第三十三条第二項第六号に規定する者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名 二 分別収集物を収集しようとする区域 三 分別収集物の再商品化により得られた物の利用者及び利用方法 四 分別収集物の再商品化において廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準又は廃棄物処理法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置 五 分別収集物の再商品化において法第三十三条第二項第六号に規定する者が当該申請に記載された再商品化の実施方法による処理を行うことが困難となった場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置