プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第九条
(プラスチック容器包装廃棄物に係る契約)
令和四年経済産業省・環境省令第一号
認定市町村及び再商品化実施者は、法第三十三条第三項の認定(分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物が含まれる場合に限る。)を受けたときは、認定再商品化計画に基づき分別収集物の再商品化を開始するまでに、指定法人との間で、当該認定再商品化計画に記載したプラスチック容器包装廃棄物の再商品化に係る契約を締結するものとする。
2 指定法人は、前項の契約を締結したときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を通知するものとする。
3 前二項の規定は、法第三十四条第一項の変更の認定について準用する。