プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第二十三条

(認定自主回収・再資源化事業計画の軽微な変更の届出)

令和四年経済産業省・環境省令第一号

法第四十条第二項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第十五条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 認定の年月日及び認定番号 三 変更の内容 四 変更の理由 五 変更後の処理の開始予定年月日

第23条

(認定自主回収・再資源化事業計画の軽微な変更の届出)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年経済産業省・環境省令第一号)

第23条 (認定自主回収・再資源化事業計画の軽微な変更の届出)

法第40条第2項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第15条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 認定の年月日及び認定番号 三 変更の内容 四 変更の理由 五 変更後の処理の開始予定年月日

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