プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第二十二条

(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)

令和四年経済産業省・環境省令第一号

法第四十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第三十九条第二項第五号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの 二 法第三十九条第二項第六号に掲げる施設の変更 三 法第三十九条第二項第七号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)

第22条

(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年経済産業省・環境省令第一号)

第22条 (認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)

法第40条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第39条第2項第5号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの 二 法第39条第2項第6号に掲げる施設の変更 三 法第39条第2項第7号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)