プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第二十条
(認定自主回収・再資源化事業計画に係る運搬車又は運搬船の表示等)
令和四年経済産業省・環境省令第一号
認定自主回収・再資源化事業者(認定自主回収・再資源化事業計画に法第三十九条第二項第五号に規定する者が記載されている場合にあっては、当該者を含む。次項において同じ。)は、運搬車又は運搬船を用いて認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬を行うときは、当該使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する運搬車又は運搬船である旨を当該運搬車又は運搬船の外から見やすいように表示するものとする。
2 認定自主回収・再資源化事業者は、運搬車又は運搬船を用いて認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は運搬船に次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。第三十二条第二項において同じ。)を備え付けるものとする。 一 前条に規定する認定証の写し 二 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先