プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第二条

(プラスチック容器包装廃棄物)

令和四年経済産業省・環境省令第一号

法第三十三条第二項第一号の主務省令で定めるものは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「容器包装再商品化法」という。)第二条第四項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるもの(飲料、しょうゆその他容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第四条第五号及び別表第一の七の項に規定する主務大臣が定める商品を定める件(平成十九年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第三号)第一項各号に掲げる物品であって、同告示第二項の規定に適合するものを充填するためのポリエチレンテレフタレート製の容器が容器包装廃棄物となったものを除く。)とする。

第2条

(プラスチック容器包装廃棄物)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年経済産業省・環境省令第一号)

第2条 (プラスチック容器包装廃棄物)

法第33条第2項第1号の主務省令で定めるものは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第112号。以下「容器包装再商品化法」という。)第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるもの(飲料、しょうゆその他容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第4条第5号及び別表第一の七の項に規定する主務大臣が定める商品を定める件(平成十九年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第3号)第1項各号に掲げる物品であって、同告示第2項の規定に適合するものを充填するためのポリエチレンテレフタレート製の容器が容器包装廃棄物となったものを除く。)とする。

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