プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第八条
(再商品化計画の認定証)
令和四年経済産業省・環境省令第一号
主務大臣は、法第三十三条第三項の認定若しくは法第三十四条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。 一 認定市町村の名称 二 認定の年月日及び認定番号 三 分別収集物の再商品化を実施しようとする期間 四 分別収集物の処分の用に供する施設の名称及び所在地 五 再商品化実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別