プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第六条
(法第三十三条第二項第六号に規定する者の能力等に係る基準)
令和四年経済産業省・環境省令第一号
法第三十三条第三項第三号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第三十三条第二項第六号に規定する者の能力に係る基準 二 分別収集物の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準 三 分別収集物の処分の用に供する施設に係る基準
(法第三十三条第二項第六号に規定する者の能力等に係る基準)
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年経済産業省・環境省令第一号)
第6条 (法第三十三条第二項第六号に規定する者の能力等に係る基準)
法第33条第3項第3号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第33条第2項第6号に規定する者の能力に係る基準 二 分別収集物の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準 三 分別収集物の処分の用に供する施設に係る基準