プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第十五条

(自主回収・再資源化事業計画に添付すべき書類)

令和四年経済産業省・環境省令第一号

法第三十九条第一項の規定により自主回収・再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書 二 申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。第二十七条第二号において同じ。) 三 申請者(法第三十九条第二項第五号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号及び第十八条第一号において同じ。)が第十八条第一号イ及びロに適合することを証する書類 四 申請者が法第三十九条第三項第三号イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類 五 使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する施設が第十八条第二号イ及びロに適合することを証する書類 六 使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同法第八条第一項又は同法第十五条第一項の規定による許可(同法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類 七 使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設が第十八条第三号イ、ロ及びニに適合することを証する書類 八 自主回収・再資源化事業として使用済プラスチック使用製品の再使用(使用済プラスチック使用製品の全部又は一部を、プラスチック使用製品の全部又は一部として再度使用し、又は利用する者に有償又は無償で譲渡することをいう。)を行う場合において、当該再使用が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し

第15条

(自主回収・再資源化事業計画に添付すべき書類)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年経済産業省・環境省令第一号)

第15条 (自主回収・再資源化事業計画に添付すべき書類)

法第39条第1項の規定により自主回収・再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書 二 申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。第27条第2号において同じ。) 三 申請者(法第39条第2項第5号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号及び第18条第1号において同じ。)が第18条第1号イ及びロに適合することを証する書類 四 申請者が法第39条第3項第3号イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類 五 使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する施設が第18条第2号イ及びロに適合することを証する書類 六 使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設が廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同法第8条第1項又は同法第15条第1項の規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類 七 使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設が第18条第3号イ、ロ及びニに適合することを証する書類 八 自主回収・再資源化事業として使用済プラスチック使用製品の再使用(使用済プラスチック使用製品の全部又は一部を、プラスチック使用製品の全部又は一部として再度使用し、又は利用する者に有償又は無償で譲渡することをいう。)を行う場合において、当該再使用が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し