プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第十八条
(自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)
令和四年経済産業省・環境省令第一号
法第三十九条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 申請者の能力に係る基準 二 使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準 三 使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設に係る基準
(自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年経済産業省・環境省令第一号)
第18条 (自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)
法第39条第3項第2号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 申請者の能力に係る基準 二 使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準 三 使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設に係る基準