プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第十条
(認定再商品化計画の変更の認定の申請)
令和四年経済産業省・環境省令第一号
法第三十四条第一項の変更の認定を受けようとする認定市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 一 認定の年月日及び認定番号 二 変更の内容 三 変更の理由 四 変更後の処理の開始予定年月日
(認定再商品化計画の変更の認定の申請)
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年経済産業省・環境省令第一号)
第10条 (認定再商品化計画の変更の認定の申請)
法第34条第1項の変更の認定を受けようとする認定市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第1条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 一 認定の年月日及び認定番号 二 変更の内容 三 変更の理由 四 変更後の処理の開始予定年月日